曹植「責躬詩」札記5

こんばんは。

遅々とした歩みで「責躬詩」を半分近くまで読んできて、
やはり本詩は、曹植の無念が随所で漏れ出た作品であるように感じています。
たとえば、次のような句があります。

37 国有典刑  国に典刑有り、
38 我削我黜  我をば削り我をば黜す。

これをざっと訳すならば、
国家には刑罰に関する規範があって、
それにより私は封土を削られ爵位を落とされた、
というふうになるのでしょう。

けれども、この二句は次のような典故表現に支えられていて、
そのことを踏まえるならば、ここにかなりの屈託を感じないわけにはいきません。

第37句の「典刑」は、
『尚書』舜典に「象以典刑(象には典刑を以てす)」と見えており、
その偽孔伝には「法には常刑を用ひ、用ふるに法を越えず」と説明されています。

第38句の「削」「黜」は、
前漢の韋孟が、楚の元王(高祖劉邦の弟)の孫である戊を諫めた
「諷諌詩」(『文選』巻19)に、「嫚彼顕祖、軽此削黜」と見えています。
これは、劉戊が祖先を尊崇せず、忠臣たちを簡単に貶め冷遇することを言うものです。

曹植の処遇をめぐっては、
『文選』李善注に引く『曹植集』によると、
爵土を削り、庶人の身分に落とすべきだと博士たちは議論していたらしい。
そうした現実が、前掲の『尚書』舜典や韋孟の詩に見えていた言葉で表現されている。

するとどうでしょうか。
曹植は自身の処遇に理不尽さを感じていたということになるでしょう。

本来であれば、行き過ぎた刑罰は避けるべきなのに、
また、忠臣に対する「削黜」は軽々しくおこなうべきではないのに、
それなのに、「典刑」であるべき決まりに従って、自分は「削黜」という罰を受ける、
これは、常態の法ではないし、諫言に値するものである、と。

こうした重層的表現が、どこまで意識的に行われたものかは不明です。
ただ、これらの言葉は『尚書』や韋孟の詩を踏まえている以上、
必然的に上述のような意味を帯びることになります。

そのことに、曹植ほどの人物が気づかなかったはずはありません。

2021年10月29日