曹植の罪の意識
『曹集詮評』巻10所収の「金瓠哀辞」は、
わずか半年ほどで夭逝した長女を悼んで作られたものです。
本日、この作品を校訂していて、次の句に目を驚かされました。
不終年而夭絶 天寿を全うしないで夭折してしまって、
何負罰於皇天 なんだって天の神から罰を受けることになったのだ。*1
信吾罪之所招 これは真に我が罪が招き寄せたものであって、
悲弱子之無愆 咎(とが)もないのに天罰が下された幼い娘を嘆き悲しむ。
「罪」という言葉は、
黄初年間初めに起こった一連の出来事に関連して、
この時期の曹植作品には、かなりの頻度で登場するものです。
たとえば、
摘発された自らの不埒な言動への自責を詠ずる「責躬詩」とその上表文、
それに対する処罰が文帝の計らいで軽減されたことに感謝する
「謝初封安郷侯表」や「封鄄城王謝表」、
また、この間のことを回想して書かれた「黄初六年令」、
こうした作品の中に、自身が王朝に「罪」を得たということが記されています。
それと同じ言葉が、
娘の死を招いた原因として記されていることに、
何か突出したものを感じたのです。
もしかしたら、この「金瓠哀辞」という作品は、
黄初年間、曹植が不遇の時代に入ってから作られたのだろうか、
もしそうだとすると、自身の不遇に、娘の死という不幸が重なったのか、
などと空想したのですが、それは外れているようでした。
いずれの先行研究においても、
この作品の成立時期は建安年間と判断されており、*2
その根拠も納得させられるものでした。
建安年間の曹植に、「罪」の意識があろうとは、
少なからず意外な感じを覚えました。
2023年4月25日
*1「負」字、底本(明・万暦年間の程氏刻本)は「見」に作る。今、『藝文類聚』巻34に拠って改める。
*2 たとえば、徐公持『曹植年譜考証』(社会科学文献出版社・中国社会科学院老年学者文庫、2016年)p.216―217は、本作品の成立を建安二十二年(217)に繋年している。