拙論への追補(1)
曹植の「鼙舞歌」五篇(『宋書』楽志四)の、特に「聖皇篇」に注目して、
それが、失われた漢代鼙舞歌辞を復元する手がかりとなり得ることをかつて論じました。
(こちらの学術論文№39)
その論拠となったのは、以下のようなことです。
曹植の「聖皇篇」は、漢代の鼙舞歌辞「章和二年中」に相当する。
「章和二年中」は、楽府詩の通例から言って、その歌辞の第一句であろう。
すると、この漢代の鼙舞歌辞は、章和二年中に起こった出来事を歌うものだと推測される。
『後漢書』や『資治通鑑』等の歴史書に拠って調べてみると、
章和二年、まさしく曹植「聖皇篇」の内容と重なり合う出来事が起こっている。
すなわち、和帝(10歳)の即位に伴い、章帝の兄弟たちが封国に赴くこととなったのである。
曹植の「聖皇篇」は、漢代の鼙舞歌辞「章和二年中」を忠実に襲ったものだろう。
このことは、文帝治世下における曹植の、軟禁同然の境遇からも首肯されるものである。
さて、曹植の散文に目を通していると、この推論を裏付けるような記述によく遭遇します。
次に示す「写灌均上事令」(『太平御覧』巻593)*は、その中でも顕著な例です。
孤前令写灌均所上孤章、三台九府所奏事、及詔書一通、置之座隅。
孤欲朝夕諷詠、以自警誡也。
わたしは先ごろ、灌均が朝廷に奏上したわたしの詩文、朝廷の各省庁が奏上した事、
及び詔書一通を書き写させて、これを座右に置いた。
わたしは朝夕にこれを諷詠し、もって自らの戒めとする所存だ。
灌均は、監国謁者。文帝曹丕におもねって、曹植の過失を逐一あげつらいました。
そんな人間が奏上した曹植の作品は、読み方次第でいくらでも処罰の対象となったでしょう。
「三台九府」からの奏上は、曹植の言動に対する検討結果を述べるものでしょう。
そして、これらを受けての「詔書」は、曹植に対する処分内容を記したものなのでしょう。
ところで、前掲の曹植の文章は、それが公にされることを前提とした「令」です。
罪(ほぼ無実)を反省し、文帝への忠誠心を公に言明するよう強要されたようなものです。
曹植の「鼙舞歌」は、このような境遇の中で作られたのでした。
そして、その序にいうように、これら五篇の歌辞は彼の封国で実際に演奏されました。
ですから、曹植はこの作品の中で、その心中を生の言葉で表現することは決してなかったと言えます。
曹植の「鼙舞歌」五篇の冒頭に置かれた「聖皇篇」。
聖なる皇帝とは、文帝曹丕を指します。
しかも、「聖皇」なる語は、その五篇の歌辞すべてに見えています。
文帝万歳、ですね。
にもかかわらず、これを精読すれば、その小さな綻びから曹植の本心がにじみ出てきます。
密告者の灌均には、その微妙な部分は読み取れなかったのでしょう。
それではまた。
2020年1月7日
*「写」の字、『太平御覧』は「説」に作る。今、厳可均『全三国文』巻14に従って改める。