建安09年(204)50歳:巻1「武帝紀」裴注引『魏書』:曹操の令を載せて、「『国を有し家を有する者は寡(すく)なきを患わずして均ならざるを患ひ、貧しきを患はずして安んぜざるを患ふ』(『論語』季氏篇)という。袁氏の治は豪強なる者に放縦を許し、親族には土地や財産の兼併を許し、下々の者たちは貧しく弱いのに、肩代わりして租賦を出し、家財を売っても命令に応じるには足りない。審配の親族は、罪人を匿い、逃亡者の主となるほどだった。こんなことでは、人民に慕われ、兵力を強大にしようとしても、どうしてそれが実現できよう。それ田畑には畝あたり四升を徴収し、一戸あたり絹二匹、綿二斤を出させるのみにせよ。その他は勝手に取り立ててはならぬ。郡国の長官はこれをきちんと検察し、強き民に隠匿がないように、弱き民に二重の税がかからぬようにせよ」と。1-p.26*, 1-p.059** 只今、制作中です。