曹植「責躬詩」への疑問5

こんにちは。
今日もまた曹植「責躬詩」についてです。

昨日取り上げた部分(特に「冀方」をめぐる検討)に続く、
こちらの29・30行目「赫赫天子、恩不遺物。冠我玄冕、要我朱紱」は、
曹植が、鄄城侯から鄄城王に爵位を進められたことを指すと見るのが妥当でしょう。*

ただし、これは「冀方」すなわち魏の都洛陽に赴いてのことであったのか、
つまり、27行目「于彼冀方(彼の冀方に于(ゆ)く)」にスムーズにつながる内容なのか、
確認する必要があると思いました。

というのは、続く31・32行目に「光光大使、我栄我華。剖符授土、王爵是加」とあって、
鄄城王への任命が、使者を通して行われているように詠じられているからです。

結論から言えば、
曹植は本当に都洛陽へ赴いたのであり、任命はそこで為されたと見られます。

まず、先日来言及している「黄初六年令」に、
黄初四年(223)、鄄城王から雍丘王に移されたことを示す「及到雍」に先んじて、
「反旋在国、揵門退掃、形景相守、出入二載」とあること、
つまり、あるところから鄄城に戻っていることが記されていることです。
あるところとは、この文脈から見て、洛陽を措いてほかには考えられません。

また、前掲の29行目「赫赫天子、恩不遺物」に対して、
『文選』李善注は次のように注しています。
(この項、先に訳注稿を公開した際には落としていたので、本日新しく補いました。)

謂至京師、蒙恩得還也。
植求習業表曰、雖免大誅、得帰本国。
 京師に至りて、恩を蒙り還るを得たるを謂ふなり。
 (曹)植の「求習業表」に曰く、「大誅を免れ、本国に帰るを得たりと雖も」と。

こうしてみると、
使者が曹植に王の爵位を授けたのは、都洛陽においてであって、
そこから遠く離れた土地へ使者が派遣されたというわけではないようです。

昨日も言及した、曹植「求出猟表」(『文選』李善注に引く佚文)に、
「臣自招罪舋、徙居京師、待罪南宮」とあったように、
たとえば「南宮」など、洛陽城内の一角に留め置かれていたところへ、
使者が遣わされてきたのだと見ることができるかもしれません。

こうした措置が、他の兄弟たちにも取られたのか、
それとも、罪人扱いされていた曹植に対してのみであったのかは未詳です。

2022年1月4日

*『三国志(魏志)』巻2・文帝紀、黄初三年夏四月戊申(14日)の条に、このことが記されている。これに先んずる同年三月乙丑(3日)には、曹植の兄弟たちが、侯から王へと爵位を進められことが記されている。