建安10年(205)51歳:巻1「武帝紀」:「それ袁氏とともに悪を同じくしてきた者は、これから共に始めよう」との令を下した。人民に私讐や厚葬を禁じ、全てを法の下に統べることとした。1-p.27*, 1-p.060**

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