建安23年(21864歳:巻1「武帝紀」裴注引『魏書』:王の令を載せて、「去る冬は、天が疫病を降らせ、民は疲弊し、外部で戦乱が起こって、田畑が損なわれた。私はこのことを非常に憂えている。それ吏民の男女に令を発する。女の七十歳以上で夫や子のない者、もしくは十二歳以下で父母兄弟のいない者、及び目が見えなかったり、手足が不自由だったりする者の、妻子父兄も家業もない者には、終身、食料を給付する。幼い者は十二歳になったら支給を止める。貧窮で自活できない者には、その家族の人数によって貸し付ける。年寄りで養いを必要とする者のうち、九十歳以上は、一家につき一人、賦役に従事しなくてもよい」と。1-p.51*, 1-p.112**

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